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保育士資格試験の勉強方法
教育訓練給付制度の支給手続き方法
保育士講座は現在教育訓練給付制度の対象となる指定講座、指定資格に該当しますから、支給対象者の条件をクリアしている受講者なら、教育訓練施設に支払った学費を部分的にハローワーク(公共職業安定所)から支給される仕組みになっています。
教育訓練給付制度の支給額は支給対象者の条件や受講した講座にもよりますが、4千円未満の学費の場合支給対象とみなされないこと、上限は10万円と決められています。基本的に学校や通信講座など教育訓練施設に支払った学費の20~40%前後がハローワークから支給されます。
教育訓練給付制度は支給対象者の条件さえ満たしていればどなたでも利用できますが、実際に教育訓練経費を支給されるにはしかるべき手続きを済ませなければなりません。まず、手続き場所は本人の住所を管轄するハローワークになります。
そして支給申請手続きを行うのは教育訓練を受講した本人が行うこと、受講修了日の翌日から起算して1カ月以内に必要書類を提出して滞りなく手続きを済ませる必要があります。
手続きに必要な書類は「教育訓練給付金支給申請書」、「教育訓練修了証明書」、「領収書」、「本人・住所確認書類」、「雇用保険被保険者証」で、その他適用対象期間を延長しているケースでは「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」、教育訓練施設から部分的に教育訓練経費を還付されているケースの場合「返還金明細書」を用意しなければなりません。
ちなみにこの教育訓練給付制度を不正に利用して発覚した場合、違法行為にあたり諸々の罰が課せられますから要注意です。
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